弁護士コラム
第228回
『雇用保険上の取得喪失と即日退職のメリット』について
公開日:2026年2月16日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第228回は『雇用保険上の取得喪失と即日退職のメリット』について解説します。
即日退職のご相談については弁護士の退職代行からお問い合わせ頂けると幸いでございます。
目次
1.即日退職のメリットについて
即日退職とは、退職代行したその日をもって退職日にすることを言います。ご相談者の方からは即日退職のご相談がとても多いです。
即日退職のメリットとしては、退職代行したその日を退職日とすることで次の就職先に最短での入社が可能となることが考えられます。
仮に、3月31日を退職代行した日として考えた場合で、4月1日から新しい会社の入社日となっていた場合を想定すると、3月31日の即日退職にして、退職手続きをすることが可能となります。
3月31日を退職日とする会社の雇用形態が正社員であった場合には、3月31日で雇用保険の喪失手続きが出来ますので、次の会社で4月1日での雇用保険取得がスムーズになります。即日退職と雇用保険取得喪失手続きとの間には深い関連性があります。
もう少し詳細に解説すると、雇用保険手続き上では、雇用保険番号は一つの番号しか取れないという決まりがあります。
そもそも民法627条によれば退職の申し出をしてから14日経過後が退職日なると記載されていますが、民法627条によれば、3月31日に退職代行した際には、その日から14日経過後が退職日となり、14日経過後で雇用保険の喪失手続きをすれば法律上問題がありません。
しかしながら、新しい会社で、仮に、就業規則上2重就業が禁止されていた場合には、民法627条に従った場合には、2重就業状態が発生します。2重就業状態が新しい会社に認識されてしまうタイミングは、雇用保険の取得時になります。
すなわち、取得する際に、新しい会社で雇用保険の取得手続きをした際に、取得エラーが発生します。その取得エラーの原因については、前会社で雇用保険上の喪失手続きをしていないことがすぐにわかってしまいます。
そこで、雇用保険上の取得喪失上のエラーを事前に解消する方法としても、即日退職のメリットがあります。今回のコラムは難しい部分がありますが、雇用保険取得上のエラーが発生する原因が少しだけお分かりいただけたかと思います。
2.まとめ
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者
弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
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